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指定給水装置工事事業者制度とは
水道法には、「水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。」と定められています。(水道法16条の2)
水道事業者は、一般的には、都道府県や市町村などの地方自治体になります。東京都の場合は、東京都水道局の他、武蔵野市、昭島市、羽村市などが水道事業者となっています。これらの事業者の給水区域で給水装置工事を行うためには、水道事業者から指定を受けなければなりません。
給水装置工事とは
水道法3条によると、給水装置工事とは、給水装置の設置又は変更の工事をいう。と定められています。
給水装置とは、水道事業者が布設した配水管の分岐(取り出し)から蛇口までの給水管とそれに直結している蛇口やトイレなどの用具のことです。
東京都の場合、東京給水条例により、東京都23区、一部を除く多摩地域で給水装置の工事を行うためには、東京都水道局から「指定」を受けなければなりません。指定を受けた業者を「東京都指定給水装置工事事業者」と言います。「指定」を受けるためには、東京都水道局の窓口で、申請手続きを行います。
東京都指定給水装置工事事業者の指定基準
1. 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を設置していること
給水装置工事主任技術者は、「給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者」から選任しなければなりません。(水道法25条の4)
2. 厚生労働省令で定める機械器具を有していること
具体的には次のような工具です。
- 管の切断器具として、金切りのこぎり等
- 管の加工用具として、ヤスリ、パイプねじ切り器等
- 管の接合用具として、トーチランプ、パイプレンチ等
- 水圧テストポンプ
3. 欠格事由に該当しないこと
例えば次の様な事由が定められています。
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- 水道法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2 年を経過しない者
- 東京都指定給水装置工事事業者の指定を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者
東京都指定給水装置工事事業者の指定を受けるための申請手続き
指定申請に必要な主な書類は次のとおりです。(法人の場合)
- 指定給水装置工事事業者指定申請書
- 機械器具調書
- 誓約書
- 定款の写し
- 給水装置工事主任技術者選任届出書
- 給水装置工事主任技術者の免状又は技術者証の写し
- 指定給水装置工事事業者証確認書
新規申請手数料 | 9,400円 |
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※法人の登記事項証明書や定款の目的事項には、「管工事業」「給排水設備工事業」「水道工事業」と言った給水装置に関する事業を行う旨の明確な記載が必要になります。「建設業」「土木工事業」といったあいまいな記載では足りません。
東京都指定給水装置工事事業者の指定の有効期限
指定給水装置工事事業者の指定の有効期限はありませんでしたが、令和元年10月1日に改正水道法が施行され、指定の有効期間が5年間に変更されました。(水道法25条の3の2)
5年間経過後も、東京都指定給水装置工事事業者の指定を受けて水道工事を行う場合は、更新申請を行う必要があります。
取扱業務
- 建設業許可 新規申請
- 建設業許可 更新申請
- 経営事項審査
- 入札参加資格申請
- 建設キャリアアップシステム
- 産業廃棄物収集運搬業許可
- 宅建業免許
- 解体工事業登録
- 電気工事業登録
- 建築士事務所登録
- 指定給水装置工事事業者指定申請
- 会社設立関係
弊所は、東京都葛飾区を中心に足立区、江戸川区、埼玉県草加市などの建設業に特化した行政書士事務所です。建設業許可申請、更新申請などの関連手続きを承っています。そのほか、経営事項審査、入札参加資格申請、建設キャリアアップシステム(CCUS)、産業廃棄物収集運搬業許可、宅建業免許(宅地建物取引業)、解体工事業登録、電気工事業登録、建築士事務所登録、指定給水装置工事事業者指定申請、会社設立関係の申請手続きを代行いたします。