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経営業務の管理責任者kanrisekininsya

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経営業務の管理責任者の要件

経営業務の管理責任者の要件は次のとおりです。(建設業法施行規則第7条1号)

イ、許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当すること。

  1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること
  2. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有すること
  3. 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有すること

※経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者とは

経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者とは、使用者が法人の場合は、役員に次ぐ職制上の地位にある者のこと。個人の場合は、当該個人に次ぐ職制上の地位にある者のことを指します。
2の準ずる地位にある者とは、「取締役会設置会社において、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員」のみとされていて、比較的大規模な会社の執行役員制度を想定しているものとおもわれます。
3の準ずる地位にある者としての補佐経験とは、企業であれば、部長などの地位にある者を意味していますし、個人事業主であれば、跡取りとして認識されている人のことを意味しますが、この規定も限定的で、個人事業主が当該個人の死亡と共に廃業に追い込まれることを防ぐための、1つの救済措置として設けられていると考えられます。

2、3の準ずる地位での経営経験は適用できるケースが限定的で証明が難しく、実際は、1の経営業務の管理責任者としての経験により要件を満たすことが一般的です。

ロ、役員等の1人で上記の要件のいずれかを満たさない場合でも、複数の人で次のいずれかのパターンにあてはまれば、経営業務の管理責任者の要件を満たしたことになります。

◼️パターン1
1人目建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有すること。
2人目(直接補佐者)常勤役員等を直接に補佐する者が、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有すること。
◼️パターン2
1人目5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有すること。
2人目(直接補佐者)常勤役員等を直接に補佐する者が、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有すること。

直接補佐者は、業務経験ごとに3人でもよく、1人で3業務の経験を満たしているならば1人でも可能です。1人で経営業務の管理責任者の要件を満たせない場合の救済措置と考えられますが、
この2パターンも、小規模の会社では確認資料(組織図・業務分掌規程等)の整備がされているとは考えづらく証明が難しいです。

経営業務の管理責任者の要件の証明

建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること。(規則7条1号イ(1)

経営業務の管理責任者の要件は、建設業の経営「経験」を有していることと、申請日現在「常勤」の役員等であることを、客観的な資料により証明する必要があります。

ここでは、経営業務の管理責任者の要件のうち最も一般的な、 イ(1)を証明するための確認資料についてまとめます。

経営業務の管理責任者としての「経験」の確認資料

経営業務の管理責任者としての経験とは、
建設業の法人の役員 建設業の個人事業主または支配人その他、令3条の使用人支店長、営業所長など)として、建設業の経営業務について総合的に管理した経験のことをいうと定義されています。

① 「5年以上」の経営経験があること
  • 法人の役員としての経験
    登記事項証明書
    (建設業に関し5年以上、役員であったことを示す履歴事項全部証明書または、閉鎖事項証明書)
  • 個人事業主としての経験
    個人確定申告書の写し
    (証明期間中、他の事業者に在籍せず、事業主であったことを確認します。)
  • 令3条の使用人としての経験
    建設業許可申請書や変更届出書の写し
② その期間において、事業者として建設業を経営していたこと

勤務先が建設業許可を受けていたかにより分かれます。

  • 建設業許可を有していた場合
    期間分の建設業許可通知書又は受付印の押印された建設業許可申請書・変更届・廃業届等の写し。
  • 建設業許可を有していなかった場合 
    期間通年分の建設業に関する工事請負契約書・工事請書・注文書や請求書等の写し等。
    (請求書、押印のない工事注文書・請書等の場合は入金確認資料が必要になります。)

※用意する請求書等は、原則として通算60か月分(1月1件)必要です。
ただし、請求書等の間隔が3か月未満であれば、間の請求書等の提出を省略できます。(東京都の場合)

「常勤」であることの確認資料

経営業務の管理責任者としての経験を有する者が、建設業許可申請をしようとする会社の常勤の役員であることが求められています。

常勤とは、本社、本店等において、休日その他の勤務を要しない日を除き、一定の計画の下、毎日所定の時間中、その職務に従事している状態にあることを意味しています。他社に常勤している者や常識的に通勤不可能な者は含まれません。

③ 申請日現在での常勤性
  • 法人の役員
    健康保険証の写し
    (事業所名が印字されていること)
  • 個人事業主
    直近決算の個人確定申告書の写し
    健康保険証の写し
    (他の事業者の社会保険へ加入していないことの証明)
④ 役員等の地位にあること
  • 法人の役員
    登記事項証明書
    (履歴事項全部証明書)
  • 個人事業主
    直近決算の個人確定申告書の写し
    (支配人である場合は、そのことを示す登記事項証明書)

建設業経営経験の証明方法と確認書類は上記に挙げた書類の他、ケースによって様々で多岐にわたるため、どのような書類を用意したらよいのか分からない場合は、弊所へお問い合わせください。

取扱業務

弊所は、東京都葛飾区を中心に足立区、江戸川区、埼玉県草加市などの建設業に特化した行政書士事務所です。建設業許可申請、更新申請などの関連手続きを承っています。そのほか、経営事項審査、入札参加資格申請、建設キャリアアップシステム(CCUS)、産業廃棄物収集運搬業許可、宅建業免許(宅地建物取引業)、解体工事業登録、電気工事業登録、建築士事務所登録、指定給水装置工事事業者指定申請、会社設立関係の申請手続きを代行いたします。

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