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建設業許可 更新申請kensetsu_koushin

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建設業許可の更新申請

建設業許可の有効期限は5年間

建設業許可はいったん許可を取れば、永続的に有効というわけではなく、有効期限は許可の日から5年間となっています。

2020年7月7日に許可を受けた場合は、2025年7月6日が有効期限となります。有効期限後も、建設業を営み続けたいのであれば、建設業許可の更新申請を行わなければなりません。

更新申請をすべき日は、「有効期間満了の日の30日前まで」とされています。東京都知事許可を受けている場合は、東京都から更新期限到来のお知らせが郵送されてきますので、受け取ったらすぐに更新申請の準備を始めましょう。
東京都では、「有効期間満了の日の2か月前から30日前まで」更新申請を受け付けています。

2020年7月7日に許可を受けた場合は、2025年5月6日から2025年6月6日の間に更新申請を行う必要があります。

 決算変更届

建設業許可を受けている事業者は、毎年の決算終了後に許可行政庁に直近の決算内容と、工事実積をまとめた決算変更届(事業年度終了届、決算終了届)の提出を義務付けられています。

決算変更届の提出期限と書類

決算変更届は、毎年の決算期終了後4ヵ月以内に提出しなければなりません。

例えば、3月末に事業年度が終了する法人の場合は、7月末までが提出期限となります。個人事業主の場合は、事業年度は 1 月 1 日から 12 月 31 日までなので、提出期限は4月末までとなります。
提出する書類は変更事項があるかどうかにより異なりますが、必ず提出しなければならないのは、次の5つです。

  1. 変更届出書(決算報告用)
  2. 工事経歴書
  3. 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  4. 財務諸表
  5. 事業税の納税証明書

工事経歴書は、取得している許可業種ごとに請負代金の大きい順に記載します。 注文者・元請下請の別・ JV の別・工事名・工事現場・配置技術者・請負金額・工期等を記載します。工事実績の無い業種でも、実績無しとして作成します。

直前3年の各事業年度における工事施工金額も、業種ごとに元請(公共・民間)・下請の合計と、その他工事の合計を計算します。必ず、工事経歴書と一致するように記載します。

財務諸表は、税務申告書の決算報告書とは異なる建設業会計に基づく財務諸表を作成します。経営事項審査を申請する場合は、必ず消費税抜で作成します。(消費税免税事業者は消費税込で作成し、「消費税免税事業者」と表記します。)

その他、変更があった場合に提出する書類は次のとおりです。

  1. 使用人数
    営業所ごとに、期間中に退職した方や新たに雇用された方等がいる場合に提出します。
  2. 定款(または変更の議事録)
    定款に変更があった場合に、提出します。
  3. 健康保険等の加入状況
    健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入人数に変更があった場合に、提出します。

事業年度終了届を提出しない場合のデメリット

毎年の決算変更届を提出していない場合、5年ごとの建設業許可更新の申請をすることができません。
更新申請の際に5年分をまとめてするとなると、大変な手間がかかってしまいます。
また、業種追加等の申請をする必要がある場合も、前年度までの決算変更届を提出していないと申請ができません。

その他の変更届や登記事項証明書の記載

決算変更届以外にも、5年以内に許可申請書に記載した事項に変更が生じていれば、変更届の提出が必要になります。

これらは本来、会社に変更事項が発生した都度、届出をする必要があります。

変更後30日以内に届け出が必要な事項

  • 商号の変更
  • 営業所の名称、所在地、電話番号、郵便番号の変更
  • 営業所の新設、廃止
  • 営業所の業種追加、業種廃止
  • 資本金額の変更
  • 役員等の就任、辞任、退任等
  • 代表者の変更
  • 支配人の変更

変更後2週間以内に届け出が必要な事項

  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更
  • 経営業務の管理責任者の変更
  • 専任技術者の追加、変更、削除
  • 健康保険等の加入状況の変更

上記の変更届を怠っていた場合は、更新申請を受け付けてもらえないため注意しましょう。

また、変更事項のうち、登記事項の変更が必要なものは、法務局で変更登記申請も行っておかなければなりません。

更新申請の際は、登記事項証明書を添付することになっており、登記の記載事項と更新申請書の記載に矛盾があったり、役員に変更がない場合でも、任期満了後の重任登記を怠っていると、やはり更新申請を受け付けてもらえません。

許可の一本化

例えば、2020年7月7日に建築一式工事の許可を受けた後で、2021年7月7日に大工工事業の許可を受けたとしましょう。この場合、2025年に有効期限が到来するのは建築一式工事の許可だけです。この更新をして、2026年にも大工工事業の更新もすると手間がかかります。
そこで、2025年の更新申請の際に、大工工事業の更新もまとめてすることができます。これにより二つの許可の許可日を統一することができ、次回以降の更新の手間が省けるようになります。これを「許可の一本化」と言います。

取扱業務

弊所は、東京都葛飾区を中心に足立区、江戸川区、埼玉県草加市などの建設業に特化した行政書士事務所です。建設業許可申請、更新申請などの関連手続きを承っています。そのほか、経営事項審査、入札参加資格申請、建設キャリアアップシステム(CCUS)、産業廃棄物収集運搬業許可、宅建業免許(宅地建物取引業)、解体工事業登録、電気工事業登録、建築士事務所登録、指定給水装置工事事業者指定申請、会社設立関係の申請手続きを代行いたします。

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